ご紹介キャンペーン約款

第1条(ご紹介キャンペーン約款の目的)

このご紹介キャンペーン約款は、有限会社エムケイワン(以下、「当社」という。)の実施するご紹介キャンペーンへのご参加の方法や当社とご紹介者様の間において締結するご紹介キャンペーン契約の内容等について定めます。

第2条(語句の定義)

このご紹介キャンペーン約款においては、次の各号上段に掲げる語句について、それぞれ次の各号下段に掲げる意義においてこれを用います。

(1) ホスティングサービス利用契約  当社の定めるホスティングサービス利用約款(以下、単に「利用約款」という。)にもとづいて当社と利用者との間においてサービスの提供およびその利用等を目的として締結する契約。ただし、これと同じ意義を単に「利用契約」の語句を用いて表わすことがあります。

(2) ホスティングサービス利用者  ホスティングサービス利用契約にもとづいて当社の提供するサービスを利用するかた。ただし、これと同じ意義を単に「利用者」の語句を用いて表わすことがあります。

(3) ご紹介キャンペーン  当社が行なうご紹介キャンペーン契約の申し込みの誘引およびこれに付随して当社が行なう広告宣伝活動。

(4) ご紹介キャンペーン契約  ご紹介者様の媒介によって新たにホスティングサービス利用契約が成立した場合において、その媒介の事務の対価として当社がご紹介者様にキャッシュバックをお支払いすることを目的として、その新たなホスティングサービス利用契約ごとに当社とご紹介者様との間において締結する契約。

(5) ご紹介キャンペーンへのご参加  ご紹介者様の媒介によって新たにホスティングサービス利用契約が成立した場合において、その新たなホスティングサービス利用契約ごとにご紹介者様が当社に対して行なうご紹介キャンペーン契約の申し込みの意思表示。

(6) ご紹介  このご紹介キャンペーン約款においてご紹介キャンペーン契約の成立要件として定めるホスティングサービス利用契約の申し込みの媒介の事務。

(7) ご紹介のご連絡  ご紹介者様の媒介によって新たにホスティングサービス利用契約が成立した場合において、その新たなホスティングサービス利用契約ごとにご紹介者様が当社に対して行なうご紹介キャンペーン契約の申し込みの意思表示。

(8) ご紹介者様  ホスティングサービス利用者であって、かつ、このご紹介キャンペーン約款においてご紹介キャンペーン契約の成立要件として定めるホスティングサービス利用契約の申し込みの媒介の事務を行なったかた。

(9) 料金  利用約款において定める新規セットアップ料金、月額利用料金、ドメイン名登録申請事務手続代行料金、ドメイン名維持料金、オプション料金、データ転送料金およびその他の料金のうち、ホスティングサービス利用者となろうとするかたがホスティングサービス利用契約を締結するために利用約款にもとづいて当社に支払うもの。

(10) キャッシュバック  ご紹介者様の媒介によって新たにホスティングサービス利用契約が成立した場合において、その新たなホスティングサービス利用契約ごとに、ご紹介キャンペーン契約にもとづいて、その媒介の事務の対価として当社がご紹介者様にお支払いする報奨金。

第3条(ご紹介のご連絡の方法)

1. ご紹介のご連絡を行なっていただく場合には、ご紹介キャンペーンを実施するために当社がそのホームページ上に特別に設置したご紹介のご連絡フォームのすべての項目について漏れなくご入力いただいたうえ、画面に表示される手順に従って送信の操作を行なってください。

2. ご紹介のご連絡に際しては、このご紹介キャンペーン約款のすべての内容をご確認ください。このご紹介キャンペーン約款の内容の全部または一部についてご承諾いただけない場合には、ご紹介キャンペーンへのご参加をお断りいたしますので、その場合には前項において定めるご紹介のご連絡のための送信の操作を行なわないでください。

第4条(ご紹介キャンペーン契約の成立要件)

1. ご紹介キャンペーン契約は、次の各号に掲げるすべての事由を要件として成立するものとします。

 (1) ご紹介者様の媒介によって新たにホスティングサービス利用契約が成立したこと。

(2) 前号のホスティングサービス利用契約の成立の時点において、ご紹介者様がホスティングサービス利用者であること。

(3) 前条第1項において定めるご紹介のご連絡の情報が当社に到達すること。

2. ご紹介キャンペーン契約は、当社からご紹介者様に対する明示的な承諾の意思表示を要することなく成立するものとします。

第5条(承諾を行なわない場合)

1. 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、ご紹介キャンペーンへのご参加をお断りすることがあります。

(1) ご紹介者様がこの利用約款に違背して当社のサービスを利用したことがある場合。

(2) ご紹介者様が当社に対して負担する債務の履行について遅滞が生じている場合または遅滞の生じたことがある場合。

(3) ご紹介者様がご紹介のご連絡に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。

(4) ご紹介者様がご紹介のご連絡の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人であって、自ら単独で有効かつ確定的に利用契約を締結する能力を欠き、法定代理人またはその他の同意権者の同意または追認がない場合。

(5) 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行なううえで支障がある場合または支障の生じる恐れがある場合。

2. 当社は、ご紹介キャンペーンへのご参加をお断りする場合には、第3条第1項によりご紹介者様の行なったご紹介のご連絡の情報が当社に到達した後1ヶ月以内に、その旨を電子メールまたは郵便によりご紹介者様にご通知いたします。この場合には、前条の規定に関わらず、そのご紹介キャンペーン契約は、初めから成立しなかったものとして取扱います。

第6条(代理権)

当社は、ご紹介者様に対して、ホスティングサービス利用者となろうとするかたとの間において当社を代理してホスティングサービス利用契約を締結する代理権を与えません。

第7条(キャッシュバック)

1. 当社は、ご紹介者様との間においてご紹介キャンペーン契約が成立したときは、ご紹介者様に対してキャッシュバックをお支払いいたします。ただし、そのご紹介キャンペーン契約におけるご紹介者様の媒介にかかるホスティングサービス利用契約が当社の別途定める時までに終了したときは、これをお支払いいたしません。

2. 前項のキャッシュバックの金額については、当社が別途定めるものとします。

3. 本条第1項のホスティングサービス利用契約について、その利用者が利用約款にもとづいてホスティングサービスのご利用前に支払うべき料金および消費税の全部を当社に支払わないときは、本条第1項に定めるキャッシュバックは、これをお支払いいたしません。

4. 本条第1項に定めるキャッシュバックは、そのホスティングサービス利用契約が成立した日の翌々月25日にこれをお支払いいたします。ただし、その日が金融機関の休日のときは、金融機関の翌営業日にこれをお支払いいたします。

第8条(利用者がサービスプランの種類を変更した場合)

 キャッシュバックは、そのご紹介キャンペーン契約におけるご紹介者様の媒介にかかるホスティングサービス利用契約の成立の時点においてその利用者が利用するサービスプランにもとづいてこれをお支払いいたします。ただし、前条第1項のホスティングサービス利用契約の成立した日の翌月5日までにその利用者がその利用するサービスプランの種類を変更したときは、その変更後のサービスプランの種類にもとづいてキャッシュバックをお支払いいたします。

第9条(料金の金額が改定された場合等)

1. 料金の金額について改定が行なわれた場合には、当社は、第7条第2項にもとづいて定めたキャッシュバックの金額を変更することができるものとします。

2. 当社は、新たなサービスプランを設ける場合には、そのサービスプランについてご紹介者様にお支払いするキャッシュバックの金額をあわせて定めるものとします。

第10条(ご紹介キャンペーン契約にもとづく地位の処分の禁止等)

1.ご紹介者様は、ご紹介キャンペーン契約にもとづく地位を第三者に譲渡し、転貸し、またはこれを担保に供することができません。

2.ご紹介者様は、ご紹介キャンペーン契約にもとづいて成立した当社に対する債権を第三者に譲渡し、またはこれを担保に供することができません。

3.ご紹介キャンペーン契約にもとづいてご紹介者様の有する地位は、これを相続することができません。

第11条(ご紹介キャンペーン約款を遵守する義務)

 ご紹介者様は、このご紹介キャンペーン約款において定める事項を遵守するものとします。

第12条(費用の負担)

1. 当社がご紹介キャンペーンを実施するための費用については、当社がこれを負担するものとします。

2. ご紹介者様がご紹介およびご紹介のご連絡を行なうための費用については、ご紹介者様がこれを負担するものとします。

第13条(当社の商標等の利用の禁止)

 ご紹介者様は、当社の商標権、特許権、著作権およびその他の無体財産権、デザイン等に関するノウハウ、トレードシークレット、情報、ハードウェア、ソフトウェアおよびその他の有形または無形の資産について利用権およびその他の権利を有しません。ただし、当社が文書をもってご紹介者様にこれらの権利を与えた場合を除きます。

第14条(賠償額の制限)

当社がご紹介者様に対して損害賠償責任を負担する場合、その賠償額は、ご紹介者様が当社とご紹介者様との間におけるホスティングサービス利用契約にもとづいて当社に支払った料金の範囲に限定されるものとします。

第15条(利用契約の要物性)

1. ホスティングサービス利用契約は、利用者となろうとするかたが利用約款にもとづいてホスティングサービス利用契約の締結の際に支払うべき料金および消費税の全部を当社に支払わなければ成立しないものとします。

2. ホスティングサービス利用契約は、利用者が利用約款にもとづいてホスティングサービス利用契約の更新の際に支払うべき料金および消費税の全部を当社に支払わない場合には、そのホスティングサービス利用契約の存続期間の満了とともに終了するものとします。

第16条(ご紹介キャンペーン契約の終了)

1.ご紹介キャンペーン契約は、当社がご紹介者様に対して第7条で定めるキャッシュバックをお支払いしたときは終了するものとします。

第17条(解除)

1.ご紹介者様について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、当社は、直ちにご紹介キャンペーン契約の解除を行なうことができるものとします。

(1) ご紹介者様が当社に対して負担する何らかの債務について約定の期限から14日を経過しても支払がなされない場合。

(2) ご紹介者様が前号の債務の支払のために当社に交付した手形、小切手またはその他の有価証券が不渡りとなった場合。

(3) ご紹介者様について破産手続またはその他の倒産手続が開始した場合。

(4) ご紹介者様がこのご紹介キャンペーン約款において定める義務に違背した場合。

(5) ご紹介者様が当社に対して虚偽の申告を行なった場合。

(6) ご紹介者様が当社の営業を妨害した場合。

2.ご紹介者様が当社に対して何らかの損害を与えたときは、当社が前項の解除権を行使した場合であっても、ご紹介者様は当社に対してこれを賠償するものとします。

3.当社が本条において定める解除を行なったときは、ご紹介キャンペーン契約は、その解除の通知がご紹介者様に到達した日をもって終了するものとします。

4.ご紹介キャンペーン契約が前項の規定により終了したときは、当社は、第7条で定めるキャッシュバックをお支払いいたしません。

第18条(ご紹介キャンペーン契約の終了原因)

1.前2条において定める場合のほか、ご紹介キャンペーン契約は、次に掲げるいずれかの事由があるときは、その事由の生じた時に当然に終了するものとします。

(1) ご紹介者様が自然人であって、死亡した場合。

(2) ご紹介者様が法人であって、清算の手続を結了した場合。

2.前条第4項の規定は、ご紹介キャンペーン契約が前項の規定により終了した場合にこれを準用いたします。

第19条(準拠法および裁判管轄等)

1. ご紹介キャンペーン契約にもとづく法律関係には、日本国の法令が適用されるものとします。ご紹介キャンペーン契約の内容について疑義が生じたときは、その内容は日本国の法令によって解釈するものとします。

2. ご紹介キャンペーン契約について紛争を生じたときは、各当事者は相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとします。ご紹介キャンペーン契約にもとづく権利または法律関係を対象とする訴えについては、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。本条における管轄の合意は、専属的な合意です。他の裁判所について生じる法定管轄については、本条における合意をもってこれを排除いたします。

附則(平成13年6月19日作定)

第1条(実施する時期)

 このご紹介キャンペーン約款は、平成13年6月21日から実施いたします。